環境マークについて
容器包装リサイクル法
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源 として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。すべての人々がそれぞ れの立場でリサイクルの役割を担うということがこの法律の基本理念であり、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。
平成11年の産業構造審議会における報告書の中で従来のリサイクル(1R)対策を拡大して、 Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再資源化)といった、いわゆる「スリーアール」の取組を進めていくことが必要であると提言されました。
プラスチック製容器包装識別マーク (資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)
プラマーク
識別マークは、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することを 目的としたものです。容器包装への表示に関しては「資源有効利用促進法」に基づいてマークの表示が事業者に義務づけられています。
※ 識別マークに材質表示を併記する法的な義務はありませんが表示した方が望ましい。
※ 印刷用にそれぞれのマークのデータを所持しています。お気軽にお問合せ下さい。
PP(ポリプロピレン) |
PE(ポリエチレン) |
PET(ポリエチレンテレフタラート) |
プラスチック材質表示識別マーク(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品) |
紙リサイクルマーク |